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    東灘警察署がコンテナロックの初検問

    2009年12月15日

     
     
     

     コンテナをトレーラに固定する「ツイストロック」を解除したまま走行させたことが、積み荷の転落防止措置を義務付けた道路交通法の規定に違反するとして、県警東灘署は1日までの3日間に計5人のトレーラ運転者に通告(青キップを交付)した。


    
 転落防止措置義務違反は従来、コンテナも含めた積み荷が落下してからしか運転者の責任が問えなかったが、先月末に警察庁がコンテナについてだけ取り締まり基準を見直す通達を全国に発出したことにより、同署が路上検問して摘発した。
     運送事業者による違反事実については、公安委員会から所管の運輸局に対して通知する道交法の規定(いわゆる108条通報)が適用される。警察の今回の通達は、ツイストロックの摘発も108条通報に含まれることとなったことを意味する。
     同署によると、先月27、30の両日と今月1日までの3日間、神戸港にある人工島で集中的な検問を行った。初日はトレーラ100台中、4か所あるロックがすべて外れていた4台の運転者に対して、3日目にも同様の1台の運転者に対してそれぞれ通告した。一部のロックが外れていた車両に対しては違反キップを見送り、警告に留めた。
 
     同署は今春にもロックの状態を調べるキャンペーンを行った経緯がある。森田護交通課長は、「遠方から港湾地域に入ってくるトレーラだけでも5%程度はロックが不徹底と見られる。港湾地域内の徹底も含めて、浸透するまで検問を実施していきたい」と話している。


     
     
     
     

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