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    荷主の協力が不可欠 時間外労働の改善

    2011年10月3日

     
     
     

     猛暑で繁忙期にもかかわらず勤務先の配慮がなかったとして、過労自殺した男性の両親が7日、大阪地裁に勤務先の運送会社を相手取って損害賠償を求める訴えを起こしたことが分かった。
     平成20年8月に自殺した男性は大阪市住之江区の運送会社に勤務していたが、自殺する1か月前の時間外労働は100時間を超えており、労基署では労災認定を行うなどした。時間外労働を巡っては、未払い賃金などで多額の請求を受ける運送会社も多く存在し、現在では時間外労働の削減に取り組む事業者も見られるが、荷物の積み込み待機時間や時間指定など様々な理由から、運送会社自身だけでは解決できない問題も多いようだ。


     大阪市の運送会社は今年はじめ、労基署から残業時間の賃金について地方の営業所に立ち入り調査が入った。その結果、約3か月間さかのぼって、本社を含む各営業所社員に未払い賃金を支払うように指導を受けた。同社はこの指導に対して、専門家を交えて労基署に改善できない理由について申し入れを行った。
     「積み込み、積み下ろしの待機時間が長く、自社だけで改善できない」「今回の指導は、ただ単に下請けに嫌なことを負わせるもので何ら改善されない」と理由を挙げたところ、労基署から傭車を使うなりして時間外労働を削減するよう促されたという。
     時間外労働については大手スーパーの配送など食品輸送でも、店舗配送での待機はもちろん、倉庫などでも待機時間は長く、結果、100時間を超える時間外労働を強いられているようだ。
     専門家は、「業界の体質に大きな問題がある。中小・零細の運送会社は荷主、元請けに時間外運賃を求めることもできず、さらに手待ち時間を短縮するような要望も立場が弱く、なかなか言えない。労基署や運輸局などが、荷主に待ち時間を短縮させる措置を行うなどの法整備も必要になってくるのではないか」とし、「未払い賃金などを求める訴えは今でも数多く存在し、これに対処できない運送会社も多い。会社が倒産してしまえば労働者の働き口も減少してしまうことから、官民が改善を考えていくことが重要」と話す。

     
     
     
     

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