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物流ニュース
「見といてね」では飲酒防げない 求められる指導とプロ意識
2026年9月15日New!!
ドライバーがハンドルを握る以上、交通法規を守ることは当たり前のことだが、運送事業者もドライバーに飲酒、過労運転をさせてはいけないことが貨物自動車運送事業法などで規定されている。
一方、「飲酒運転させないように念入りに指導や点呼をしても、出先で飲まれたら事業者は対処しきれない…」(中国地方の化学製品を運ぶ社長)という声もある。別の事業者は「ドライバーの休憩室に飲酒運転の防止を呼びかけるポスターを貼っておくのも有効と聞き、実践している」と話すが〝貼っただけ〟では指導したと見なされない場合もあるようだ。
中国運輸局の自動車運送事業安全監理室に聞くと、「ポスターを貼るのは安全指導の手段としては良いが、どこに貼るのか。ドライバーが毎日点呼やミーティングを行うような場所で、全員が見る場所が望ましい」。

貼るという行動だけではなく、ドライバー自身がその内容をきちんと理解することも重要で「理解度の確認や、飲酒運転防止についていつ、誰に、どんな内容で教育したかを記録し保存することが大事」だという。
運輸支局が監査を行う場合に「ポスターを貼ってあれば『指導している』と見なすことはない。ほかにどんな教材を使ったか、誰にいつ実施したかなど複合的に確認する」と話す。ポスターを貼っただけで「指導したつもり」「ドライバーは理解しているはず」と考えず、より踏み込んだ指導が必要だ。
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