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    ドライバーが速度超過 運行管理者の運転免許停止

    2012年8月7日

     
     
     

     トラック運転者による速度超過があったとして兵庫県警が、運転者本人ではなく運送会社の複数の運行管理者に運転免許の停止処分を出していたことが分かった。運行管理者の資格要件では運転免許の有無は問われておらず、運転免許を持たない運行管理者なら処分できなかったことになる。平等性に欠けるとの指摘がある一方、同県警は「年間、20件から30件の同様の処分を出している」と話す。
     同県警はこの処分の前に、運転者による速度違反が起きうることを認識しておりながらいずれの運行管理者もそれを容認したとして、道交法第75条(自動車使用者の義務等)違反容疑で起訴し、簡裁による罰金の略式命令がすでに出されていた。


     今回新たに分かったのは、これら複数の会社の複数の運行管理者に「運転免許停止処分書」と書かれた通知が同県警運転免許課から、それぞれの運行管理者の自宅に届いたことだ。内容は、道交法第103条第1項第8号の規定「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」として運行管理者を30日間の免許停止にする、といったもの。
     これまでの流れを含めた解釈をすると、運行管理者の業務上の行為が原因で罰金刑を受けた者が免許を持っている場合、管理者として再度運転者の速度違反を容認し、危険を生じさせるため、同法第103条に基づき免許を停止させる、ということだ。
     しかし、運行管理者の運転免許を停止することと、管理者として危険な速度違反をさせることとの関係は必ずしも明確ではない。免許を停止してもしなくても、速度違反の管理業務に影響を与えるであろう蓋然性は乏しいと考えるのが一般感覚であるからだ。
     また、同法第103条がどのようなときに適用されるのかの基準として同県警が本紙取材に持ち出したのは、道路交通法施行令38条第5項第2号ハの規定「法第103条第1項第8号に該当することとなったとき」だ。法の適用基準として持ち出した施行令に、その「法に該当することとなったとき」と書かれていても自家撞着と言わざるを得ない。
     管理業務と免許停止の関係や自家撞着の規定以外に処分の根拠はないか、といった内容の問いに同県警免許課執行管理係の担当者は、「兵庫県警では、会社の業務に関して容認などがあった場合、少なくとも25年以上前から同様の規定で処分している。ほかに処分の規定はなく県警が判断したというのが見解だ」と話している。また同担当者は、年間20件から30件程度、同法第103条に基づく免許停止処分を出していると話す。
     運行管理者のなかでも運転免許を持たない運行管理者との不公平について同担当者は、「そういうことになっているとしか言いようがない」として、事実上、不合理であることを認めている。ある運送会社の経営者は、「そこまでやられたら運行管理をしたいという人間がいなくなる」と話す。別の経営者は、「運行管理者は運転免許を持っていない人のほうがいい」と冗談めいて話す。

     
     
     
     

    この記事へのコメント

     
    1. 喜多 says:

      嘘だと言ってくれ!

    2. シロクマ says:

      アルコール検知器に運行管理者ゎ
      立ち合わなくても大丈夫でしょうか?

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