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    小型家電リサイクル法が成立 「許可不要」大挙参入か

    2012年10月15日

     
     
     

     製品や使い古した家電を扱う運送事業者が、様々な立場から対応を余儀なくされる場面が生じてきている。「小型家電リサイクル法」が先の国会で成立したことを受けてのものだ。冷蔵庫やテレビなど特定4品目に従来から適用されている家電リサイクル法のもとで、トラック事業者は産業廃棄物収集運搬や古物商に関する許可を取得するなどして対応してきた。事業者らは、家電の売れ行き不振といった経済状況や、家庭に溜まった中古家電の山といった社会変化も見据える状況にある。
     「小型家電リサイクル法では、収集運搬の許可は不要になる。冷蔵庫などのリサイクル法の時には、一時保管場所の現地調査まであったのと比べると雲泥の差だ」と、近畿地方の事業者は話す。事業者は、特定4品目に関するリサイクル法が98年に成立した当時から、「今後は静脈物流も主役になる」と見て積極的にリサイクル事業に関わってきた。事業許可の要件を満たすために奔走もした。


     ところが今夏成立した「小型家電リサイクル法」は、小型家電の処理に限っては廃棄物処理法上の収集運搬許可が不要。環境、経産の両大臣から認定を受けた事業者(元請け事業者)からの委託があれば、許可なしで収集運搬や処理ができる、ということだ。事業者は、許可なしという低いハードルで新規参入組が押し寄せてくることへの警戒感を表す。
     リーマン・ショックや昨年の「地上波終了」に伴うテレビの買い替えラッシュ、家電エコポイントの終了といった契機のあと、家電製品の配送を手掛ける事業者が二手に分かれ始めた感がある。一つは、テレビなど需給関係が著しく供給過多になったことを察知し、家電から撤退もしくは徐々にトラックを引き揚げる事業者。もう一つが、まばらになった配送エリアを拡大し、配送先の家庭間の距離を伸ばしてでも売り上げを確保する事業者だ。後者に属する、ある配送事業者は「特定4品目の静脈物流であることが前提の運賃体系になってしまっている」と話し、リサイクル法全体のあり方に変化があれば影響は必至とみる。
     同じ近畿地方で引越業として発展してきた事業者は、ここ数年、家庭から出る不用品を整理する「処分業」としての活動を活発化している。数年前、政令指定都市である地元自治体に「一般廃棄物の収集運搬などの許可は要らないのか」と念を押したことを覚えている。家庭から排出される不用品は原則、一般廃棄物として扱われること、一般廃棄物の許可は政治的な要因があるため新規許可が出されないことを知っての問い合わせだった。
     自治体担当者から「許可は要らない」と回答を受けた。今では、タンスやベッドなどの大型家財や、古物商としての宝石買い取りまでに発展。この事業者は、使い古した家電の場合、ほとんどが処分料を家庭からもらう形での引き取りだ。事業者の車庫兼作業場で品別に分類し、アジア向けの輸出をする取引先に引き渡している。
     取引先は最近、「家電は通電ができることを確認してから輸出用に回すように」と言われた。事業者は、「通電できないゴミを輸出してはいけないということだろう。新リサイクル法が関係しているのかもしれない」とし、「家庭には不用品があふれている。そのうち大量に出る不用品を扱う事業者を取り締まる法律が出るかもしれない」と話す。

     
     
     
     

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