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物流ニュース
輸送安全規則改正、5月1日施行
2013年1月23日
国交省は、トラック運送事業の許可基準である「最低車両台数5台」を割る事業者に対し、運行管理者の選任を義務付けるため貨物自動車運送事業法の輸送安全規則を一部改正する。今月中に公布、5月1日から施行する。
改正では「すべての営業所に運行管理者1人以上の選任」を義務付けるが、「霊柩自動車もしくは一般廃棄物の収集に使用する自動車等を管理する営業所または離島の営業所」は対象外となる。
経過措置として「改正省令公布時に5台割れの事業者については14年5月1日まで猶予する」という。
◎関連リンク→ 国土交通省この記事へのコメント
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