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ブログ・川﨑 依邦
中小運送会社の経営改善の記録(17)給与規定の中身
2012年11月2日
プレジャーが実現した給与規定を紹介する。給与規定の肝は第13条にある。
運行時間外手当は会社割増賃金であることを明記しているところにある。後述するが、筆者が平成22年1月に管理職から労働審判で訴えられて、勝利的に和解できた根拠の一つも給与規定にある。第12条の3項である。第12条4項では「乗務職については別途、運行時間外手当で支給するものとする。ただし、上記金額との差額が発生する場合は差額を支給する」。ここのところが会社割増賃金とする根拠である。給与明細はシンプルである。運行時間外手当が法所定の時間外手当を上回っていることについては、毎月計算式を作成している。
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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